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定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人佐藤栄作記念国連大学協賛財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、故佐藤栄作の偉業、特にノーベル平和賞受賞を記念し、その賞金を基にして、国際連合のもとに設立された国連大学の発展に協力する等、世界の平和と福祉の向上に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)国際連合が目標とする世界の平和と安全の維持及び福祉の向上に関する世界的課題について広く論文を募集し、内容が秀でたものに対する褒賞
(2)国連大学の行う研究及び調査を側面的に支援するため、図書等資料整備の援助協力
(3)国連大学の行う研究成果の伝播への協力
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第6条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が編成し、毎事業年度開始の日の前日までに、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第7条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3.第1項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所に備え置きするものとする。
(剰余金の分配)
第8条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第4章 役員

(役員の設置)
第9条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2.各理事について、その理事及びその配偶者又は3親等以内の親族等である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
3.理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち2名以内を常務理事とする。
4.前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行役員とする。
5.監事はこの法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(役員の選任)
第10条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2.理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第11条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第12条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第13条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了の時までとする。
4.理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第14条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬)
第15条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第5章 理事会

(構成)
第16条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 2.理事会の議長は、理事長とする。
(権限)
第17条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(4)評議員会の招集
(招集)
第18条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第19条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第20条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 評議員

(評議員)
第22条 この法人に評議員3名以上10名以内を置く。
2.評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の選任及び解任)
第23条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2.評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方行政独立法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(任期)
第24条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬)
第25条 評議員は、無報酬とする。

第7章 評議員会

(構成)
第26条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2.評議員会の議長は、評議員の互選による。
(権限)
第27条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事の報酬等に関する規程
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第28条 評議員会は、定時評議員会として毎年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第29条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第30条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項 3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(決議の省略)
第31条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の承認があったものとみなす。
(議事録)
第32条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した評議員のなかからその会議において選出された2名の評議員は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 事務局

(設置等)
第33条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長は、理事会が選任及び解任し、事務局長以外の職員は、理事長が任免する。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第34条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2.前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第35条 この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。
(1)学校法人
(2)社会福祉法人
(3)更生保護法人
(4)独立行政法人
(5)国立大学法人又は大学共同利用機関法人
(6)地方独立行政法人
(7)その他(1)から(6)に掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第37条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附 則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下整備法という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人として設立の登記をした日から施行する。
2.整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記をした日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記をした日を事業年度の開始日とする。
3.この法人の最初の代表理事は、西垣 昭とする。
4.この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
 勝 栄二郎
 苅田 吉夫
 高島 肇久
 中島 章夫
 野村 彰男
 福川 伸次
 藤井 宏昭