ブックタイトル佐藤栄作論文集9~16

ページ
789/912

このページは 佐藤栄作論文集9~16 の電子ブックに掲載されている789ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

佐藤栄作論文集9~16

第16回最優秀賞えて内政不干渉原則に反するという見地から賛成できないという意見もあったとされる。より詳しくは、川端・持田、前掲書、74-77ページ、松本、前掲論文、10ページ、及び国境なき医師団、前掲書、180ページ参照。(32)ソマリアの治安安定のために、UNITAFに武装解除の任務などをも課したいガリ事務総長側と、任務を人道的支援活動の保護のみにして長期化を避けたいアメリカとの間の意見の対立は、ソマリアの紛争当事者達に、UNITAFが去れば自分たちが再び主導権を握ることができるという予測を持たせたという指摘や(Mingst andKarns, op.cit., p.94)、UNITAFが派遣された際、武装解除政策に一貫性がなかったために、ソマリアの民兵は何ら脅威も受けずに潜伏していたという指摘がある(国境なき医師団、前掲書、180ページ)。(33)川端・持田、前掲書、77-78ページ。(34)PKOの任務が特に広範囲だった例としては、国連カンボジア暫定統治機構(UnitedNations Transitional Authority in Cambodia:UNTAC)が挙げられる。(35)川端・持田、前掲書、81ページ。(36)バーダル、前掲論文、16ページ。(37)本稿において、筆者が用いる「当事者化」とは、派遣されたPKOが紛争当事者と対立し、またはさらに極端な揚合には武力を伴った攻撃を行うに至り、本来は国連が紛争の平和的解決を目的に介入したのが、結果的には国連も当該紛争の一当事者となることを指す。「当事者化」に関しては、以下2つの場合が考えられるという指摘がある。まず、本来PKOが平和強制の機能を行使した場合は、それ自体が憲章第7章に基づく強制行動であるため、紛争の当事者となる要因を含んでいるといえる。しかしそれは、必ずしも当該紛争の一紛争当事者と敵対することを意味するものではない。極論すれば、当該紛争を強制的に解決に至らしめるために、公正に平和強制を行うことも不可能ではないからである。それに対し、筆者が本稿で特にUNOSOMⅡの陥った状況を指すために用いているような「当事者化」とは、PKO787