ブックタイトル佐藤栄作論文集9~16

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概要

佐藤栄作論文集9~16

第15回優秀賞するなどの柔軟な対応機能をもつ。これらを踏まえて、ガリ国連事務総長の呼び掛けに応じ、条約第8条の規定に基づいて、1995年9-10月、ウィーンにおいて特定通常兵器条約(CCW)の再検討会議が開催された。一部の途上国の反対により合意は翌年に持ち越されたが、5月の再検討会議によって「改正地雷議定書」が採択される運びとなった。その概要は次の通りである。「改正地雷議定書」…地雷使用の限定禁止、移転の限定禁止1国内紛争への適用2探知不可能な対人地雷の使用禁止3対人地雷への自已破壊装置等の付加4使用が禁止される地雷の移転禁止5地雷議定書の適用に同意しない国への移転禁止等。<成果と課題>このような規制強化に並行した地雷除去のための技術向上、それらの活動にむけての国際協力の強化も、国連や地域的機関の活動、各国の国内立法や行政措置、NGOの活動などさまざまなレベルで進められてきた。一方で「対人」に対して強化されたあまり「対戦車」に対しての抜け道を結果的に与えてしまったこと、自己破壊技術を付加できない途上国への差別になってしまったこと、また「改正地雷議定書」の違反に対する検証制度については中国、インド等の反対により見送られており、発効には20ケ国の批准が必要であるのに対し、1998年5月の時点で19カ国にとどまっているなどの課題が残った。現実には既設の1億1千万個の地雷をすべて除去するのに700年以上もの歳月を要すると目されている現状において、このような不備を残す議定書ではむしろそれらに合法的な地雷が増加する一方だという懸念がもたれ、ついに地雷に対しその使用のみならず生産、貯蔵、移動も全面禁止し既設のものを全廃する動きが先進国の間で起こった。これは通常兵器条約再検討会議とは別に、その改正の不備に業を煮やした諸国が自主的に参加する条697