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概要

satoh

可能なように、この部分についてだけの国内法の一部の改正を行う.(新国際平和維持軍の実際)A、前述した研究課題二の1の領土問題の項で掲げた紛争地域の性か、ベTlナム、カンボジア地域等については、暫定的に国連平和維持軍が駐留L、関係国の軍事施設の撤去、または兵員の引揚げを実施せしめ、後述する新国際司法裁判所の裁決を待って恒久的解決をはかる。B、中・台、東西両ドイツ、南北両朝鮮などの分裂国家については、国際総連合の指導と助言のもとに話し合いをつづけ、場合によっては当面新国際平和維持軍が駐留した上で、双方共に国境線両側の軍事施設の撤去、兵員の引離しを実行した上で、将来話し合いで平和的に完全統一の道をさぐるか、或は当事国の国民の意思が現況の継続を望むのであれば、永久に分離したままで共存共栄をはかり、不戦の約束を固(守るようにすべきである。C、新国際平和維持軍の統自巾について国際総連合体の議決によって選出任命された5か国以上の文官代表をもって組織する合議機関によって統帥されるものとし、その任期は3か年として再任を認めない。また、紛争地域-駐留する兵員は、勿論紛争当事国以外の加盟国3か国以上の兵員をもって充て、その現場指揮は派兵国の指揮官たる武官3名以上の合議によってなされるものとする。D、駐留経費についての考察たとえば、中・ソ国境付近には両国の兵員数百万が相対崎しているとのことであるが、これほど非生産的で不毛の行動はない。そこ-もし、新国際平和維持軍が駐留した場合、配備に要する兵員はその5分の1程度で事足り、仮にこの必要経費を直接両国が分担したとしても、両国共にそれぞれ5分2余の経費節減となり、それぞれ引揚げた人員は、自国の生産や再建と言った前向きで建設的な面-振りむけることができるはずである。278