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概要

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の10分の1 (仮定一要検討-)を超えないよう制限する。(ノ、)国連-の拠出金額比投票権国連に対して各国が拠出している総拠出金額を基準とし算出、 1億ドル(仮定一要検討-)を基準に1単位投票権を設定、各加盟国に対してはその拠出金に按分して単位投票権を付与する。(この基準額に達しない加盟国に対しても切り上げ計算によって単位投票権「1」は付与する。)またこの場合も、 1国に付与される拠出金接分単位投票権の総数は、総拠出金接分単位投票権総数の10分の1 (仮定一要鹿討-)を超えないように制限する。(ニ)加盟国1国に付与される投票権の総数について1加盟国に対しては前述の通り・主権投票権・人口比按分投票権・拠出金比按分投票権の3要素投票権の総数となるが、その合計が、全加盟国の単位投票数の合計額の5分の1 (仮定一要検討-)を超える場合には更に制限を加え5分の1 (?)以内とする.以上の制限によって、特定の1国だけに投票権が片寄らないよう枠がはめられるはずである。このようにして、いずれの加盟国も特に差別感もなく、或程度の公平感をもって納得のゆく形で投票権の行使ができると考える。以上の制度の定着と実行によって、これまでの「拒否権」の制度は、一時停止、又は棚上げではなく、完全に廃止さるべきである。3国連経費分担金の拠出についての研究(イ)現在の加盟国の国連に対する経費分担金の拠出状況がどうなっているか、それ274