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概要

satoh

第3回佳作(塾国連における採決投票権についての研究前項において「拒否権」についての研究課題を述べたが、この項では「国連における採決投票権」についての提案をしたい。第二次世界大戦後に台頭した、民族の自決、植民地からの解放独立が相次ぎ、その結果として国連加盟国が、当初予想もしなかった多数にのぼり、しかもその加盟国の中には、人口の面だけで言えば僅々数十万といったような小国も含まれ、それらの国々にも当然主権国家としての投票権「1」が付与される結果となった。したがって1 1案件に対する投票にあたって、人口数十万単位の小国の1票と、人口数億の大国の投票の1票が、同一の効力をもって行使されることとなった。この事は理論上では公平なことであって、小国と言えども差別すべきでない事は論をまたないoLかし業際問題としては割り切れない不公平感やアンバランスな面が現実の問題として起り、多数決の原理だけでは運用の面でむずかしくなって来た。そこにも「拒否権」の連発を促す原因の一つがあったのではないか。そこで、そうした現実を踏まえた反省の上に立って、採決投票権についての改革を研究すべきであると考える。※投票権の構成についての試案(イ)主権投票権1主権に対しては従来通り1単位投票権を基本投票権として付与する。(ロ)人口比投票権全加盟国の総人口を基準として算出し、基準人口1000万人(仮定一要検討-)当り1単位投票権を設定し、各加盟国の人口比によってその数だけの単位投票権を付与する。(各加盟国の総人口が基準人口に達しない場合には切り上げて1単位投票権を付与する)但し、 1国に付与される人口比単位投票権の総数は、加盟総人口比単位投票権総数273