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概要

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"国内法尊重宣言"といったもので、いかなる事態が来ようとも、当該国の主権者が廃止の合法的な意思表示をしない限り、その国の国内法は効力をもち続ける、ということを国連の境で確認しておいてはどうだろう。さきに述べた経済憲章で、資源国の国内法が尊重されたのと、全く同趣旨である。なお、この問題に関して、国連大学はブレジネフ・ドクトリンとの学問的対決をぜひして宙かねばならぬ、と考える。ブレジネフ・ドクトリンは1968年のソ連のチェコ-の武力介入を正当化するもので、社会主義諸国は社会主義共同体の共通利益から解放されることはありえない、というのがその趣旨である。そこで'68年のチェコのように、この共同体からの離脱が行われそうになったとき、ソ連は武力介入することができる、というものである。これは国連の原則と真向から対立する。国連の原則を認めた国にして、いかにしてこのようなものを国連憲章と論理的に共存させうるか。民族自決権というものをどう解釈するのであろうか。私は国連大学が生の政治に関係することは避けた方がいい、という意見であるが、このような原則への挑敏に対して、無為に過すことは怠慢であると思う。もちろん、問題は学問としての話である。だからHブレジネフ・ドクトリンの非難"が目的ではなくて、どこに考え間違いがあるのか、論理的整合がどうなっているかの解明に努めるべきであろう。C.啓蒙に関する研究・その他世界の人民に国連のことをいかに教え込んでおくか。憲章のこと、決議・宣言など、あるいは国内法との関連などO最初に述べたように世界の人民のきびしい眼が結局、憲章や宣言を遵守させる拘束力になるからこの間題は非常に重要である。今迄この面で何の努力も払われていなかったから、やりようは如何ようにも考えられ、如何なるものも有効になろう。パンフレットを世界に配布するのもよいし、教科書に記述させるという手もあろう。国連大学はその方法を捜すことができる。更に国連大学が各国と交流を積極的に行うことによる効果も無視すべきではない.もち258