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概要

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第2回佳作2,先進国の保護貿易措置の内容従来の保護貿易措置は関税の引き上げ措置を中心とした内容が多かった。第2次世界大戦後一貫して自由開放貿易体制のルール作りを果たしてきたGATTの中心的作業も各国の相互関税の引下げの合意実現に主眼が置かれてきた。しかし今日、先進諸国の開発途上国に対する保護貿易措置は従来とは違った内容を持っている。1970年代後半から先進諸国が採用している保護貿易措置は、市場シュア協定、相殺問題、輸出自主規制協冠、政府補助金、政府調達等の非関税障壁が中心となっている。そこでGATTの作業に於いても東京ラウンドでの交渉の結果、次表のような非関税障壁措置に関する諸協定を策定し対策を講ずることとなった。GATT東京ラウンドで作成された非関税措置に関する諸協定協定名概要1補助金.相殺措置上ダンピング防止(改正)3政府調達4GATTに基づく実施手続の具体化(相殺関税の発動手続、協議、及ぴ紛争処理手続)@輸出補助金(工業品に対するものはGATT禁止)の具体化、明確化6国内補助金についての貿易阻害効果回避倭)GATTに基づく実施手続の具体化4政府1政府関係機関の物品調達に放ける産品及び供給者双方の面での内国民待遇と無差別原則の適用中法令,手続、慣行の公開性確保上個別競争入札内容の事前公表等4スタンダード4規格基準の国際標準化と国内手続の公開性確保(規格.基準)中規格基準の外国品への適用における内外無差別原則4ライセンシング倭)手続の簡素化(輸入許可手続)中輸入許可手続規則の公表@関税評価4悉意的な評価制度の排除及び関税評価基準手続の統-化出典=昭和55年版通商白書通産省編135