ブックタイトル佐藤栄作論文集9~16

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概要

佐藤栄作論文集9~16

第16回最優秀賞という指摘がある(Ibid.)。また、川端・持田両氏は、特に人道的介入においては、介入の期間と任務を人道目的の達成に限定することが成功の可能性を高める条件の一つであると指摘している。その上で、ソマリアの教訓がルワンダで生かされ、人道的介入の期間、任務の範囲や活動地域などが厳しく限定されていたため、任務の混同が大きな問題にならなかったとしている(川端・持田、前掲書、215ページ)。(52)筆者が、本稿にてUNOSOMⅡの陥った状況を指して用いる「当事者化」の概念に関しては、注(37)参照。(53)国連憲章第39条では、安保理に、憲章7章下で扱う事例の存在を決定し、また、それに対しいかなる勧告をするか、及びいかなる措置をとるかを決定する権限を与えているといえる。従って、国連加盟国が憲章7章の下に紛争に介入する場合には、その事例に対して、まず安保理が「平和と安全に対する骨威」であるという認定を与える必要が生じる。尤も、実際には、安保理が決議でそのような認定を明確に行った上で、国連加盟国による憲章第7章下の介入が行われることは、むしろ少ないといえる。例えば、藤井氏は、ソマリア内戦を除いて検討した場合、今までに安保理が武器禁輸措置などの強制措置を勧告あるいは決定したと考えられる問題は6つとしており、さらに、軍事的措置に関しては、これまでに4つの事例が安保理によって勧告あるいは許可されたのみで、安保理が軍事的措置を決定したことは一度もない、としている(藤井、前掲論文、215、235-236ページ)。(54)則武氏によれば、「ソマリアは、一国内にとどまる内戦が「平和に対する脅威」として認定された二つ目の事例であった」(則武、前掲論文、39ページ)。尚、一つ目の例は旧ユーゴスラヴィアの事例である。(55)注(17)参照。(56)注(18)参照。(57)アメリカ国内は、ソマリアにはアメリカが介入する死活的な国益は存在しないとして、介入には消極的だった。それを介入に至らしたのは、マスメディアの報道によっ791