ブックタイトル佐藤栄作論文集9~16

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概要

佐藤栄作論文集9~16

なき人権の尊重というものを、一国の主権の範囲内で自由に処理できるものではなく、国際秩序の中に普遍的価値として位置づけることを志向している(憲章第1条、第56条)。但し、人権の具体的内容や、侵害のあった場合の措置までは想定していないため、国連の場で具体的な人権の問題が提起されると、それはしばしば国内問題であるとの抵抗を当自国から受けてきた。憲章第2条7項の国内管轄事項への「干渉」を禁じる規定との関係であるが、この条文は改定し人権に関わっての例外規定を設ける必要がある。人権の保障に関わる国連の活動は、国際人権規約、最近では子供の権利条約や死刑廃止条約などの例にみるように、人権の「保護」より人権の「伸長」のための活動に収斂するものであった。唯一例外はアパルトヘイト問題への対応であった。この問題以後、国連がとりあげる「人権問題」は植民地主義の清算という実践的課題の要素が強まりつつあるのは好ましい傾向といえる。人権に関して国連がかかえる今後の課題は、人権の「伸長」と同時に人権の「保護」の姿勢-人権侵害国に対しては経済制裁を行うなど-を強く打ち出すことが求められる。今までは、友好関係に必要な条件を創造するために人権尊重の促進が求められたが、今後は人権のために平和が求められねばならない。人権としての平和=平和的生存権が確立されるべきである。本来の人権問題については、1948年に国連総会が採択した世界人権宣言の具体的フォローアップとして起草され採択された国際人権規約など一連の人権条約の実施に関する加盟国の協力に依存せざるを得ない。主権国家を中核としている国家の下で国家による自由の抑圧や人権侵害に対し個人を保護しようとするにも、国家に頼らざるを得ないという矛盾が依然としてあることは否めない。前述したように、関連する国連憲章の改定を行い安保理なみの権限を付与した「人権保護理事会」を設置し、前述の矛盾を解消することが求められている。8.地球環境問題軍縮に代って国際政治の政治的緊張の空白を埋めるのは地球環境問題である。地球環境問題を国際政治の枠組みの中に最初に組み込んだのは、1988年秋の国連総会におけるシュワルナゼ・ソ連外相の演説であった。ここでシュワルナゼは、まず米ソ核軍縮交渉の進展320