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概要

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なかったO憲章に規定がないために、日本側が平和維持活動とは何かというところから定義しなければならなくなったのである。ところが実際定義しようとしても、国連軍とはどのようにちがうのか、また国連が全体としてめざす安全保障体制の中に平和維持活動はどのように位置づけられるのか、という、きわめて微妙で重要な課題を日本側だけがになってしまったのである。次のステップとしては、国連軍の創設を世界全体の軍縮をめざす枠組みの中で実行することである。国連軍には、世界各地域で起こる武力紛争を解決する能力を持たせる.普た、国連軍は常設国連軍と臨時国連軍に分け、臨時国連軍は、必要に応じて各国から提供される軍隊及び志願兵によって構成される。ただし、国連軍の強化にともなって、各国の軍隊は徐々に縮小され、最終的には完全に廃止されなければならない。各国には、警察及び治安維持軍を持つことが許されるが、それぞれの国情に応じて、上限がもうけられl他国の侵略ができないようにする。これにともない、現在の集団安全保障条約は、段階的に廃止されるべきである。武器の輸出も禁止され各国の警察及び治安維持軍に必要な武器は、国連の指導のもとに生産されることとする。さらに、新しい安全保障理事会の姿としてイシューごとに特化した理事会をもうけることが考えられるべきであろう。冷戦後の国際関係においては、軍事面での安全保障だけでなく、より広く問題をとらえ、さまざまな要素を視野におさめて、あらかじめ、それらを平和的な秩序の中に制御するという姿勢が望まれる。そうした観点から次のような各問題別の安全保障理事会をあらたに創設して、それらの各理事会の総合的な活動の中で、より確固とした平和的秩序をめざすべきであろう。1.軍備管理安全保障理事会2.戦略物資管理安全保障理事会3.技術安全保障理事会4.情報安全保障理事会5.宇宙開発安全保障理事会8占0