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概要

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専門家が個人の資格で参画できるようにすべきである。国連大学の掲げる研究活動のテーマはかなり野心的であり、困難な問題を含んでいるO具体的、かつ画期的な成果は、個人が個人として活動でき、その出身国の政府の政策によって学問活動が制約されないことを保障することによってのみ実現できるであろう。このため、例えば、「国連大学の活動に関連して行った研究、著作、行為についてはその責任を問われない」ことを各国が保障する、等の措置をとるべきであろう(国連大学憲章第二粂「学問の自由および自治」)0第三に、様々なNGO (非政府間機構)や民間企業との連携を図ることである。国際政治のNGOに対する態度は、敵視から認容、さらには積極的協力-と移ってきた。そんな中で、従来国連機関の中では、経済社会理事会が「民間団体(NCO)と協議するために、適当な取り極めを行う」(憲章71条)と定められているのが目立つ程度で、NGOの持つ活力は十分活用されてこなかったと言える■。一方、国連大学憲章では「公的および私的機関」というようにNGOは公的機関と全く同等に並べて書かれている。このことは、学術機関としての性格からして当然と言えば当然であるが、国連の一機関である国連大学の最大の特徴であろう。現在NGOは6000以上存在すると言われ、その多くは国連大学の活動分野と密接な関係を持つ。これらのNGOの最大の財産は豊富な人材である。例えば「国境なき医師団」はパリに本部を持つNGOだが、独白の人材養成プログラム(医師の免許取得が可能)を持ち、戦災、自然災害の際に世界中に医師や看護婦を派遣するなど目ざましい活動をしている。国連大学は、このようなNGOの持つ人材、ノウ-ウを積極的に活用すべきである。一方、民間企業は基本的に営利を目的とする点でNGOと根本的に異なるが、そのこと自体は国連大学が民間企業と連携して活動とすることを妨げるものではないだろう。国連大学憲章は、「財団、大学および個人を含む非政府財源から寄せられる拠出金」を財政基盤の一つとしているOすでに、日本国内では財団法人国連大学協力会が財政、企800