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概要

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第3回佳作なお駐留する兵員は、おおむね6か月間隔で1国ずつ交代せしめ、長期駐留の部隊がないように配慮する。(ロ)新国際司法裁判所の創設A、新国際司法裁判所の構成は次の通りとする。(a)大法廷領土問題、国境問題、国際間の武力紛争、民族問題、公海上の紛争、南極圏問題、深海底間蓮等の重要事項を審議する。・下級審案件の歴史的事実、法律的根拠を詳細且つ公正に探究して審決を下す。・上級審各当事国が下級審の裁決に不満がある場合は上告の道を開き、更に慎重審議、検討を重ねた上で最終判決を下す。当事国は上棟審の判決には異議を申立てることができず、 5年以内にそれぞれ国内法にもとづき批准の手続きをとり、国際総連合-書面を以て通告する。万一、 5年を経過して尚批准書の提出が無い場合は、上級審は案件を国際総連合-付託し、その後5年を経て当事国に対する永久拘束力が発効し、世界に向って布告されることとする。(b)小法廷前記大法廷に付託する案件以外の案件、たとえば、経済問題、資源エネルギー問題、環境問題、国際的犯罪等に関する審理を担当する.万一関係国がこの小法廷の判決に不服の場合は、大法廷下級審まで上告できるが、当事国はその判決には従わなければならない。B、新国際司法裁判所裁判官の任命279